介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業者向けの情報について
[2022年10月1日]
[2022年10月1日]
令和4年10月改訂に伴う介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表について掲載します。
事業の種類変更や、加算内容を変更する場合は、届出が必要です。
新たに総合事業の指定を受けようとする事業者は、事業開始の1か月前までに指定申請書を提出してください。
指定(更新)予定月の前々月の末日までにご申請ください。
(例) 8月1日指定の場合は、6月30日までに提出
申請書等
添付資料
令和4年10月改訂に伴う介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表について掲載します。
添付資料(参考様式)
千葉県によるみなし指定の有効期間満了に伴い、みなし事業所コードであったA1(介護予防訪問介護相当サービス)及びA5(介護予防通所介護相当サービス)による請求は、平成30年3月サービス提供分をもって終了となりました。
平成30年4月1日以降に提供する総合事業サービス費の請求に係るサービスコードは、下記のとおりです。
(訪問)
従前の介護予防訪問介護相当サービス 平成30年3月31日までは、A1
→ 平成30年4月1日以降は、 A2
(通所)
従前の介護予防通所介護相当サービス 平成30年3月31日までは、A5
→ 平成30年4月1日以降は、 A6
総合事業における請求については、月の途中で利用開始の契約をした場合は、月額包括報酬ではなく契約日を起算日としての日割りの計算となります。詳しくはこちらをご確認ください。
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用
サービスコード
令和元年度介護報酬改定におけるサービスコードを追加しました。
令和元年度介護報酬改定におけるサービスコードを追加しました。
大網白里版総合事業単位数表マスタ
事業所評価加算は、選択的サービス(運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う介護予防通所サービス事業所について、対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、1月につき120単位を加算するものです。
翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合は、下記のとおり書類を提出してください。
各年10月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)
提出書類
※ 届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合の届出は不要です。
※ 事業所評価加算の算定を希望する旨を申し出た事業所について国民健康保険連合会が評価基準を満たすか評価を行います。基準を満たさない場合は、申し出をしたとしても加算を算定できません。
平成31年度(平成31年4月から令和2年3月まで)に事業所評価加算を算定できる事業所は次のとおりです。
平成31年度(令和元年度)事業所評価加算適合事業所一覧
令和2年度(令和2年4月から令和3年3月まで)に事業所評価加算を算定できる事業所は次のとおりです。
令和2年度事業所評価加算適合事業所一覧
介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算については、こちらのページ(別ウインドウで開く)を参考にしてください。
(介護保険・総合事業共通のページへリンクしています。)
※令和2年度分から様式が変更となっておりますので、ご確認ください。
介護予防・日常生活支援総合事業における新規・更新申請者の認定の公平性を図る為に、新規・更新手順の見直しを行いました。
1.新規 変更内容
①認定の公平性を図る為に、 要介護認定・ 要支援認定を行っていただく事としました。
②認定結果が非該当になった場合、 個別相談によりチェックリストを行う事としました。
2.更新変更内容
①認定の公平性を図る為に、 要介護認定・要支援認定及び基本チェックリストを同時に行っていただく事としました。
②要介護認定・要支援認定申請が難しいケースについては、相談をお願いします。
詳しくはフローチャート手順書をご覧ください。
なお、令和3年1月からの新規・更新申請より実施をお願いいたします。
〈新規・更新〉フローチャート手順書
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
電話: 0475-70-0300(総合案内) ファクス: 0475-72-8454Copyright (C) Oamishirasato City All Rights Reserved.