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    要配慮者利用施設における避難確保計画作成等について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:12528

    要配慮者利用施設における避難確保計画作成等の義務化について

     平成29年6月19日に改正された「水防法」等の改正により、浸水想定区域などに所在する要配慮者利用施設(社会福祉施設、医療施設、学校等)の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。

    要配慮者利用施設について

     要配慮者利用施設とは、主として高齢者や障がい者、乳幼児、児童、その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設(社会福祉施設、医療施設、学校等)です。

    水防法・土砂災害防止法の改正リーフレット(国土交通省水管理・国土保全局)

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    避難確保計画について

     避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の1~6の事項を定めた計画です。

    1.防災体制

    2.避難誘導

    3.施設の整備

    4.防災教育及び訓練の実施

    5.自衛水防組織の業務(※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)

      (自衛水防組織は努力義務)

    6.そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置


     また、消防計画や非常災害対策計画など、既存の計画に上記の1~6の事項を追記することで避難確保計画として作成することも可能です。

    避難確保計画作成等の対象となる要配慮者利用施設について

     浸水想定区域(洪水、内水、津波)や土砂災害警戒区域内に所在している要配慮者利用施設が計画作成の対象となります。

     浸水想定区域や土砂災害警戒区域については本市HP「ハザードマップの更新について(別ウインドウで開く)」にてご確認ください。

     ※浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に所在していない要配慮者利用施設であっても、施設の近くに浸水想定区域や土砂災害警戒区域がある場合は計画作成対象となる場合があります。

    避難確保計画の作成及び提出について

    避難確保計画作成の事前準備について

    計画作成するための手引き「解説編」を確認

     国土交通省が運営するホームページ「要配慮者利用施設の浸水対策」の避難確保計画作成の手引き「解説編」には、様式の作成に当たって必要な解説が記載されていますので、ご参照ください。

    避難確保計画作成の手引き「解説編」(国土交通省)

    災害リスク及び避難場所の確認

     本市HP「ハザードマップの更新について(別ウインドウで開く)」にて要配慮者利用施設の災害リスク(浸水想定区域、土砂災害警戒区域)をご確認ください。

     また、ハザードマップ上に避難先と緊急時の一覧表が掲載してありますので併せてご確認ください。

     ※避難先「避難場所」と「避難所」の違いについて

       指定緊急避難場所(避難場所)・・・身を守るために緊急的に避難する場所。

       指定避難所(避難所)・・・避難生活をするための施設。

       津波避難施設・・・津波発生時、避難の際にケガをしたり、逃げ遅れたりした場合に、

                  緊急的に避難するための施設です。

    防災情報の収集について

     市ではさまざまな方法で、災害に役立つ情報を発信しています。

     気象情報による警戒レベルや避難情報等を把握し、本市の「災害時の情報収集方法」と併せてご確認ください。

    避難確保計画作成について

    計画の様式及び記載例

     避難確保計画作成に際し、記載例を参照して各施設にあった内容の様式に記載してください。

     また、1つの建物に複数の要配慮者利用施設(異なる事業形態が含まれる場合)が存在する場合、施設ごとに避難確保計画を作成してください。

    計画の提出について

     避難確保計画を作成したら、チェックリストにて必要事項等に漏れがないかご確認ください。

     また、チェックリストと併せて計画を提出してください。

     【提出書類】 : 避難確保計画、チェックリスト

     【提出方法】 : メールにて提出

     【提出先】   : 市担当課(下記の提出先を参照)

    避難訓練の実施及び報告について

     避難確保計画に基づく訓練を原則年1回実施してください。

     また、訓練実施後、概ね1ヶ月を目安に報告書の提出をお願いします。

     【提出書類】 : 訓練実施結果報告書

     【提出方法】 : メールにて提出

     【提出先】   : 市担当課(下記の提出先を参照)

    提出・問い合わせ先

    ・グループホーム、障がい者施設等 【社会福祉課 障がい福祉班】

     電話:0475-70-0337 mail:fukushi@city.oamishirasato.lg.jp

    ・高齢者向け施設等 【高齢者支援課 介護保険班】

     電話:0475-70-0309 mail:korei@city.oamishirasato.lg.jp

    ・保育関係施設等 【子育て支援課 保育班】

     電話:0475-70-0347 mail:kosodate@city.oamishirasato.lg.jp

    ・病院、診療所等 【健康増進課 成人保健・予防班】

     電話:0475-72-8321 mail:kenko@city.oamishirasato.lg.jp

    ・小学校、中学校 【管理課(教育委員会) 学校教育室】

     電話:0475-70-0372 mail:kanri@city.oamishirasato.lg.jp

    避難確保計画作成等に関するQ&A

    避難確保計画作成等に関する質問事項一覧

    その他参考資料

    お問い合わせ

    大網白里市安全対策課消防防災班

    電話: 0475-70-0303

    ファクス: 0475-72-8454

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