成年後見制度にかかる「中核機関」を設置しました。
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令和8年4月から高齢者支援課内に「中核機関」を設置しています。
中核機関とは?
権利擁護や成年後見制度の相談、その利用に向けた支援を行う身近な相談窓口です。
権利擁護とは?
本人の意思を尊重し、自分らしく生きる権利を守ることです。周りにうまく伝えられない思いを代わりに届けたり、日々の困りごとを一緒に解決したりして、毎日の安心を支えます。
成年後見制度とは?
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
※成年後見人等は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。
※本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。
※成年後見人等を複数選ぶことも可能です。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人等が選ばれることもあります。
成年後見の種類
成年後見制度には2つの種類があります。
法定後見制度
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消すことによって、本人を保護・支援します。
後見・・・1人で判断する能力がない状態の方を援助します。
保佐・・・1人で判断する能力が著しく不十分な方を援助します。
補助・・・1人で判断する能力が不十分な方を援助します。
任意後見制度
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)と支援してもらう内容について公証役場において、代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で作成しておくというものです。
実際に本人の判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、任意後見人による支援を受けることができます。
成年後見人制度における支援の内容
財産管理
預貯金、保険、有価証券等の管理、年金等の社会保障給付の受領、売買契約、保証契約、請負契約、税金の申告及び納付、登記申請手続き など
身上監護
要介護認定申請、介護サービスの利用契約、施設入所契約など
※食事の用意、入浴の補助、着替えの補助、看病等は、成年後見制度では行えません。
成年後⾒制度利⽤上の留意点
成年後見制度の利用を検討される場合、以下の点に留意する必要があります。
・成年後見制度の利用が開始されると、本人は公務員や会社役員等の社会的地位や、医師、税理士等の資格を失ってしまいます。
・一度成年後見制度の利用が開始されると、本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで続きます。それ以外の理由で利用をやめることは原則できません。
・申し立て手続きの費用等は、原則申し立てをした人の負担となります。
・成年後見制度を利用すると、原則本人の財産から報酬を支払うこととなります。
(※本人の財産状況により、市の助成制度が利用できます。)
申立先 (住所地を管轄する家庭裁判所)
千葉家庭裁判所八日市場支部
住所:匝瑳市八日市場イ2760
電話:0479-72-1300(代表)
成年後見人制度利用支援について
市長申立て
法定後見の申立てについては、基本的に本人、配偶者、四親等内の親族等が行なうこととなっていますが、本人に身寄りがなく、申立てをする親族がいない場合で、成年後見制度が必要であると認められる場合に限って、市長が申立てを行なうことができます。
法定人等の報酬の助成
成年後見制度を利用される方の中で、以下の条件のいずれかに該当される場合に、後見人等の報酬を市が助成するものです。
・成年後見人等の報酬等の扶助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者
・生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者である者
・その他市長が必要と認める者
(※助成を受けなければ、成年後見制度の利用困難な状況にあると認められる場合)