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あしあと

    在外選挙制度

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:416

    在外選挙制度とは、外国に居住する日本人に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための制度です。

    在外公館(大使館や総領事館)での投票や郵便による投票ができます。

    対象となる選挙

    • 衆議院議員選挙
    • 参議院議員選挙

    ※選挙区は、登録された市区町村の属する選挙区となります。

    在外選挙の手続き

    1. 住んでいる地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿に登録申請してください。
    2. 登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

    平成30年6月1日から、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている方については、国外への転出届に併せて在外選挙人名簿への登録移転申請が行えるようになりました。詳しくは、出国時申請のページをご覧ください。

    在外選挙人名簿の登録申請について

    *登録資格

    1. 年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その方の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する方
    2. 公民権の停止をされていないこと

    *申請方法

    本人または同居の家族等が在外公館の領事窓口で以下の書類をご持参の上申請してください。申請書は在外公館にあります。

    ※受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

    ※同居の家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居の家族欄に記載されている方が該当します。

    *持参するもの

    • 申請者本人の旅券
    • 申請書を提出する領事館の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有することを証明する書類 (例:住宅賃貸契約書、居住証明書、住民登録書、住所記載の電気・ガスの領収書等)
      ※在留届を管轄の在外公館に3ヵ月以上前に提出している場合は不要です。

     同居の家族を通じて登録申請する場合は、以下の書類が必要です。

    • 申請者が同居家族等へ委任したことをしめす申請書 (申請者本人の署名が必要です。)
    • 同居家族等の旅券 (旅券以外の身分証明書は、認められません。)

    *登録される市区町村

    原則として、日本国内の最終住所地の選挙管理委員会です。ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の選挙管理委員会になります。

    • 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方
    • 平成6年(1994年)4月30日以前に出国された方

    投票方法

    *在外公館投票
     在外選挙人名簿に登録されている有権者の方は投票記載場所を設置している在外公館で在外選挙人証と旅券等を提出することにより投票ができます。ただし、投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、詳しくは各在外公館へ問い合わせてください。

    *郵便投票
     在外選挙人名簿に登録されている有権者の方は郵便による投票ができます。
    「在外選挙人名簿」に登録されている選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙を請求してください。その後、投票用紙が送付されますので、投票を行い、返信してください。

    *日本国内での投票
     在外選挙人の方は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。

    お問い合わせ

    大網白里市選挙管理委員会事務局

    電話: 0475-70-0397

    ファクス: 0475-72-8454

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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