選挙権・被選挙権
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選挙権・被選挙権について
1.選挙権
選挙権とは、選挙で投票できる権利です。
選挙権を有する要件は、選挙の種類によって次のようになっています。
選挙の種類 | 要件 |
---|---|
衆議院選挙 参議院議員選挙 | ・満18歳以上の日本国民であること。 |
千葉県知事選挙 千葉県議会議員選挙 | ・満18歳以上の日本国民であること。 ・引き続き3か月以上、千葉県内の同じ 市区町村に住所を有すること。なお、 千葉県内の他の市区町村に住所を移 した場合も引き続き選挙権を有します。 |
大網白里市長選挙 大網白里市議会議員選挙 | ・満18歳以上の日本国民であること。 ・引き続き3か月以上、大網白里市に住 所を有すること。 |
2.被選挙権
被選挙権とは、選挙で公職の候補者として立候補できる権利です。
被選挙権を有する要件は、選挙の種類によって次のようになっています。
被選挙権を有する要件は、選挙の種類によって次のようになっています。
選挙の種類 | 要件 | 任期 |
---|---|---|
衆議院議員選挙 | ・満25歳以上の日本国民であること。 | 4年 |
参議院議員選挙 | ・満30歳以上の日本国民であること。 | 6年 |
千葉県知事選挙 | ・満30歳以上の日本国民であること。 | 4年 |
千葉県議会議員選挙 | ・満25歳以上の日本国民であること。 ・千葉県議会議員の選挙権を有していること。 | 4年 |
大網白里市長選挙 | ・満25歳以上の日本国民であること。 | 4年 |
大網白里市議会議員選挙 | ・満25歳以上の日本国民であること。 ・大網白里市議会議員の選挙権を有していること。 | 4年 |
3.選挙権・被選挙権が認められない人
上記の要件を満たしていても、次の項目に該当する人は、選挙権、被選挙権が認められません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
- 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法の選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者