選挙人名簿
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選挙人名簿について
選挙人名簿への登録
投票を行うためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
この選挙人名簿への登録は、住民基本台帳の記録に基づいて市区町村の選挙管理委員会が登録資格を調査し、職権で登録します。
登録資格 | ・満18歳以上の日本国民であること。 ・住民票が作成された日(転入の届出日)からその市区町村の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録されていること。 |
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登 録 | ・定時登録 毎年登録月(3月、6月、9月及び12月)の1日を基準日として、登録される資格を有する者を同日登録します。 ・選挙時登録 選挙のつど基準日及び登録日を定めて登録します。 ・補正登録 登録資格がありながらも、選挙人名簿に登録されないときは直ちに登録します。 |
抹 消 | ・死亡しまたは日本国籍を喪失したとき。 ・転出の表示をされた者が当該市区町村に住所を有しなくなった日後4か月を経過したとき。 ・登録の際に登録されるべき者でなかったとき。 |
閲 覧 | ・選挙人名簿の正確性を確保する観点から、選挙人名簿の抄本については、閲覧できるように定められております。 |
※選挙人名簿の登録に関して不服があるときは、定時登録の日にあっては登録日の翌日から5日間、文書で異議を申し出ることができます。
大網白里市の選挙人名簿登録者数
令和6年9月2日現在 | 男 | 女 | 計 |
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20,318人 | 20,952人 | 41,270人 |