政治活動事務所用立札・看板等の証票について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:2394
政治活動事務所用立札・看板等の証票について
政治活動をする際、公職の候補者など(現職を含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは原則禁止されています。(公職選挙法第143条第16項)
ただし、現に公職にある者、公職の候補者、公職の候補者になろうとする者及びそれらの者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札・看板の類を掲示する場合には、選挙管理委員会に枚数、設置場所を届け出し、その際に交付される「証票」を立札・看板の類に貼り付けることで掲示ができます。(公職選挙法第143条第17項)
大網白里市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙
・大網白里市長選挙
・大網白里市議会議員選挙
設置できる立札・看板等の数
・候補者個人分6枚、政治団体(後援団体)分6枚の合計12枚までです。
※政治団体が複数ある場合でも、政治団体分として受け取ることができる証票は6枚までです。
※立札・看板には証票を必ず表示(貼り付け)しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)
・政治活動のために使用する事務所1か所につき2枚までしか設置することはできません。
・立札・看板を両面使用する場合は、2枚と数えます。
※両面を使用する場合は、両面に証票を表示(貼り付け)しなければならず、事務所の前に1つしか設置できません。
設置できる立札・看板等の規格
・立札・看板の大きさは、縦150センチメートル×横40センチメートル以内に限られます。(公職選挙法第143条第17項)
※脚付きのものは、脚の部分も含まれます。
・立札・看板は、政治活動用事務所の表示をするためのものでなければなりません。
※政治活動に使用する事務所以外には掲示することができません。
立札・看板を設置することができる場所
立札・看板は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。(公職選挙法第143条第16項)
次の場所には、立札・看板を設置することはできません。
- 政治活動用事務所から相当離れている場所
- 事務所の実態のない建物
- 事務所の存在しない駐車場
- 田畑、農道等の事務所が存在しない場所
注意事項
・あんどん式の看板・立札等は使用できません。
・当該選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに取り付けて掲示することはできません。
・証票を紛失、返還する場合及び当初に届出た設置場所から立札・看板等を移動させた時は、選挙管理委員会に届出が必要となります
証票の交付申請等
証票の交付を受けたい場合は、証票交付申請書を大網白里市選挙管理委員会へ提出してください。ただし、後援団体は千葉県選挙管理委員会で受理された「政治団体設立届」(県選管の受付印のあるもの)の写し及び後援団体の規約の写しを添付してください。
※後援団体は、千葉県選挙管理委員会へ政治活動団体として届け出し、登録されていることが必要です。
証票を申請する場合
証票交付申請書(第11号様式)
証票再交付申請書(第12号様式)
掲示場所を変更する場合
掲示場所変更届出書(第14号様式)
証票を返還する場合
証票返還書(第13号様式)