郵便等による不在者投票
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身体に重度の障害等のある選挙人で下記の対象要件に該当する方は、自宅で郵便等による不在者投票をすることができます。
ただし、郵便等による不在者投票を行なうためには大網白里市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
※「郵便等投票証明書」の交付申請は、選挙の有無に関わらずいつでも受け付けています。
手帳等の種類 | 障害等の種類 | 障害等の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級、2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級、3級 | |
免疫、肝臓の障害 | 1級~3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障害 | 特別項症~第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 特別項症~第3項症 | |
介護保険被保険者証 | 要介護5 |
上記の対象要件に該当する選挙人で、かつ、次の対象要件に該当する方は、あらかじめ大網白里市選挙管理委員会に届出をした代理記載人(選挙権を有する者1人)に投票に関する記載をさせることができます。
手帳等の種類 | 障害等の種類 | 障害等の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢または視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚の障害 | 特別項症~第2項症 |
郵便等による不在者投票の手続
1 郵便等投票証明書の交付申請
(1)「郵便等投票証明書交付申請書」に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請してください。(代理人でも申請できますが、当該申請書には本人の署名が必要です。)
(2)選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送されます。
※郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から7年間です。ただし、要介護者の郵便等投票証明書の有効期限は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている認定の有効期間の末日までです。
※「郵便等投票証明書」の交付申請は、選挙の有無に関わらずいつでも受付けています。
郵便等投票証明書交付申請書
- 郵便等投票証明書交付申請書
(ファイル名:honnin.doc サイズ:28.00KB)
2 投票手続
(1)選挙が近づくと、「郵便等投票証明書」の交付を受けている方に「不在者投票用紙等請求書」を郵送します。
(2)「不在者投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添えて選挙管理委員会に請求してください。
※投票用紙の請求の締切は、投票日の4日前までです。
※代理人でも請求できますが、「不在者投票用紙等請求書」に選挙人(本人)の署名が必要です。
(3)選挙管理委員会から投票用紙及び投票用封筒が郵送されます。(郵便等投票証明書も同封して返送します。)
(4)投票用紙等が届いたら、選挙期日の公示日または告示された日の翌日以降に投票を行なってください。
※投票方法
ア)投票用紙に候補者の氏名等を記載し、記載した投票用紙を不在者投票用内封筒に入れて封をします。
イ)封をした不在者投票用内封筒を外封筒に入れて封をします。
ウ)封をした外封筒の表面に投票を記載した年月日と場所を記載し、氏名欄に署名をします。
(5)二重に封をした状態の外封筒を、返信用封筒に入れて選挙管理委員会あてに郵送してください。(できるだけ投票日の前日までに到着するように送付してください。)
※(3)と(5)は必ず郵便での手続きとなります。
代理記載の方法による投票を行う手続
代理記載の方法による郵便等による不在者投票を行うためには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、選挙人に代わって投票の記載を行う「代理記載人」になるべき者の届出を行っておく必要があります。手続は、「郵便等投票証明書」の交付申請と同時に行うことができます。
1 代理記載の方法による投票を行なうことができる者であることの証明及び代理記載人となるべき者の届出の手続
(1)選挙人は名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に対し、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」及び「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」に身体障害者手帳、戦傷病者手帳のうち申請に必要な手帳等を添えて申請します。
※「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」に選挙人(本人)の署名は不要です。
(2)選挙管理委員会から「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行なうことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。
代理記載用郵便等投票証明書交付申請書
- 代理記載用郵便等投票証明書交付申請書
(ファイル名:dairi.doc サイズ:37.00KB)
2 代理記載の方法による投票手続
(1)選挙が近づくと、郵便等投票証明書の交付を受けている方には不在者投票用紙等請求書を郵送します。
(2)選挙人の指示により、代理記載人が「不在者投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、郵便等投票証明書を添えて選挙管理委員会に請求をしてください。 ※投票用紙の請求の締切は、投票日の4日前までです。
(3)選挙管理委員会から投票用紙及び投票用封筒が郵送されます。(郵便等投票証明書も同封して返送します。)
(4)代理記載人は投票用紙等が届いたら、公示または告示された日の翌日以降に選挙人の指示により投票を行ってください。
※投票方法
ア)選挙人の指示により、投票用紙に候補者の氏名等を記載し、記載した投票用紙を不在者投票用内封筒に入れて封をします。
イ)封をした不在者投票用内封筒を外封筒に入れて封をします。
ウ)封をした外封筒の表面に投票を記載した年月日、場所及び選挙人の氏名を記載し、代理記載人が署名します。
(5)二重に封をした状態の外封筒を、返信用封筒に入れて選挙管理委員会あてに郵送してください。(できるだけ投票日の前日までに到着するように送付してください。)
※(3)と(5)は必ず郵便での手続きとなります。