期日前投票制度
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選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、一定の事由に該当すると見込まれる方は、期日前投票制度を利用することで、選挙期日の前であっても選挙期日と同じように投票を行うことができます。
期日前投票所は、中央公民館と農村環境改善センターの2箇所を開設しますが、投票期間、投票時間が異なりますので、下記の表をご参照いただきお間違えのないようご注意ください。
対象となる投票 | 選挙人名簿に登録されている市区町村で行う投票 |
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投票できる方 | 選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど期日前投票事由に該当すると見込まれる方 ※投票の際には、上記事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。 |
投票方法 | 基本的に選挙期日の投票所における投票の手続と同じですが、「宣誓書」(下記添付ファイル参照)の提出が必要になります。 ※宣誓書は期日前投票所に備え付けてありますが、入場整理券の裏面にも添付してありますので、必要事項を記入のうえお持ちいただくとスムーズに投票することができます。 |
投票期間 | 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで |
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投票時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
投票期間 | 選挙期日の3日前から前日まで(市長選挙及び市議会議員選挙の場合は2日前から) |
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投票時間 | 午前9時30分から午後7時まで |
- 期日前投票を行う日に選挙権の認定が行われますので、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることになります。
- 選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては選挙権を有しない方など、選挙期日前において投票を行おうとする日においてはまだ選挙権のない方については、期日前投票をすることができませんので、選挙人名簿に登録されている市区町村にて不在者投票をすることになります。
宣誓書
宣誓書(記入例)