7月20日(日)は参議院議員通常選挙の投票日です
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選挙公報
選挙公報は、7月12日(土曜日)の新聞折込で配布する予定です。
また、選挙公報、立候補者等の情報は、千葉県選挙管理委員会ホームページ(別ウインドウで開く)にて公開されます。

『投票は 希望という木の 種になる』
- 投票日:令和7年7月20日(日曜日)
- 投票時間:午前7時から午後8時まで
- 投票場所:入場整理券に記載されている投票所

投票できる方
投票できる方は、次の3つの要件を全て満たす方で、大網白里市の選挙人名簿に登録されている方です。
- 日本国民であること
- 平成19年7月21日以前に生まれた方
- 引き続き3か月以上本市に住所を有する方(令和7年4月2日までに転入の届出を行っている方)

最近住所を変更された方

大網白里市内で転居した方
大網白里市内で転居した方は、届出日によって投票場所が変わります。

令和7年6月19日までに転居の届出をした方
大網白里市内の新しい住所地の投票所で投票できます。

令和7年6月20日以降に転居の届出をした方
大網白里市内の前住所地の投票所で投票できます。

大網白里市に転入された方

令和7年4月2日までに大網白里市に転入の届出をした方
大網白里市で投票できます。

令和7年4月3日以降に大網白里市に転入の届出をした方
前の住所地で投票できます。

大網白里市から転出された方

令和7年4月2日までに転出先に転入の届出をした方
転出先の市町村で投票できる場合があります。転出先の市町村の選挙管理委員会に問い合わせてください。

令和7年4月3日以降の日付で大網白里市から転出された方
大網白里市で投票できます。
また、あらかじめ大網白里市から投票用紙を取得し、転出先の選挙管理委員会で不在者投票を行うことも可能です。

投票所入場整理券
投票所入場整理券は7月1日以降、順次発送しております。この入場整理券は、投票所で円滑に投票できるようにするためのものです。投票の際は、切り離して必ずご本人分をお持ちください。
郵便事情で入場整理券が届かない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員に問い合わせください。その際、本人であることを確認できるものをお持ちいただくとスムーズに投票ができます。

投票方法
参議院議員選挙では、「千葉県選挙区」と「比例代表」の2つ投票があり、投票用紙も2枚となります。
投票箱は、それぞれの投票ごとに設置します。
- 受付(投票所入場整理券を係員へ提出)
- 千葉県選挙区投票(候補者名を記載)
- 比例代表投票(候補者名、または政党等の名称を記載)

当日投票所

期日前投票

期日前投票所
仕事や冠婚葬祭などで7月20日(日曜日)の投票日当日に投票できない方は、期日前投票ができます。
当日の投票所の混雑を避けるため、期日前投票の積極的な利用をお願いします。
また、当日の投票所に比べ、期日前投票所はバリアフリー設備も充実しています。
なお、期日前投票は、平日と夕方以降が空いている傾向があります。
期日前投票は、投票日当日の投票所における投票の手続と同じですが、「宣誓書」の提出が必要になります。入場整理券の裏面の宣誓書にご記入の上、持参していただくと受付がスムーズです。また、下記の「宣誓書」(添付ファイル)をダウンロードし、プリントアウトしたものをご利用いただくこともできます。
※期日前投票の概要については、【期日前投票制度】(別ウインドウで開く)でご確認ください。
※投票日が近くなると、一日の投票者数が増加する傾向にありますので、お早めの投票をお勧めします。

大網白里市中央公民館 1階 講堂
- 期間 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで
- 時間 午前8時30分から午後8時まで

農村環境改善センター 農事研修室
- 期間 7月17日(木曜日)から7月19日(土曜日)まで
- 時間 午前9時30分から午後7時まで
宣誓書
宣誓書(記入例)

不在者投票

滞在地における不在者投票
投票日当日、仕事などの理由により他の市区町村に滞在中で投票に行けない方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
ただし、事前に投票用紙等の請求書兼宣誓書(添付ファイル)を大網白里市選挙管理委員会へ持参または送付により提出していただく必要があります。
詳しい内容については、【滞在地での不在者投票制度】(別ウインドウで開く)でご確認ください。

病院・施設等での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院・老人ホームなどに入院・入所している方は、その施設内で不在者投票をすることができます。
詳細は施設の担当者まで問い合わせてください。

郵便等による不在者投票
身体に重度の障害のある方は、その部位及び程度により、自宅で不在者投票を行うことができます。
ただし、郵便等による不在者投票を行うためには、選挙管理委員会から事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。証明書の交付を希望される場合は、お早めに選挙管理委員会まで問い合わせてください。
※詳しい内容については、【郵便等による不在者投票】(別ウインドウで開く)でご確認ください。

投票支援カード
投票にあたりお手伝い(支援)が必要な方が、事前にカードを書いて投票所に持参し、投票所の係員に渡すことで、スムーズに投票いただけます。
※詳しい内容については、【投票支援カードについて】(別ウインドウで開く)でご確認ください。