政治家の寄附の禁止について
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政治家は、どんな名目でも選挙区内の方(法人、その他の団体を含む)に寄附をすることはできません。
また、有権者の方が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
『寄附禁止』は、金のかかる選挙を是正し、きれいな選挙を実現するためのものです。
※以下の1・2・3・4・6によって処罰されると、公民権停止の対象となります。
1 政治家の寄附禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。*)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
* 政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。
2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
3 政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。
政治家が役職員・構成員である団体・会社が選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で選挙に関する寄附をすることは禁止されています。 (政党に関するものは除かれます)
4 後援団体の寄附の禁止
後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、罰則の対象となります。
*後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附は除かれます。ただし、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、任期満了日の90日前から選挙期日までの間にされる場合は、こうした行事や事業であっても禁止されます。
5 年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。
6 あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の方に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。