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在外選挙制度の改正について~海外転勤や留学を予定されている方へ~

[2018年6月1日]

出国時登録申請制度が始まりました!

 在外選挙人名簿への登録申請については、これまでは、海外へ出国してから在外公館において行い、住所を定めてから3か月経過した後に在外選挙人名簿に登録するものでした。

 平成30年6月1日からは、利便性向上等のため、在外公館での申請に加えて、新たに出国時申請制度が始まりました。

 これは、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている方について、在外選挙人名簿に登録の移転を行うものです。

出国時登録申請について

出国時申請は、国外への転出届を提出する際に行ってください。

手続きの流れについては、次のとおりです。

(1)在外選挙人名簿登録移転申請書の提出

国外転出届の提出時に、在外選挙人名簿登録移転申請書を提出してください。

≪申請の際に必要となるもの≫

【本人が申請するとき】

 ・本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など

【本人(申請者)から委任を受けた方が申請するとき】

 ・申請者の本人確認書類

 ・申請者の申出書

 ・申請に来られる方の本人確認書類

 ※申請書及び申出書には、申請者本人の署名が必要です。

(2)在留届の提出

外国に居住した後、在外公館に在留届を提出してください。

※在留届はインターネットでも提出できます。

提出された在留届をもとに、国外での住所を確認し、在外選挙人名簿への登録移転を行います。

※在留届の提出が、出国時から4か月を経過すると、最終住所地の選挙人名簿から登録が抹消されることに伴い、登録の移転ができなくなります。この場合は、在外公館で改めて在外選挙人名簿への登録申請をしていただくこととなりますので、在留届は速やかに提出してください。

(3)在外選挙人証の受取

在外選挙人名簿に登録を移転したときは、在外選挙人証を交付します。

在外選挙人証は、最寄りの在外公館で、または郵送によりお受け取りください。

(4)投票の方法について

投票には、在外選挙人証が必要です。

詳しくは、在外選挙制度のページをご覧ください。

その他

◇申請できる期間

  国外への転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間

◇申請できる方

  国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている方(公民権が停止されている場合を除く。)

◇対象となる選挙

  国政選挙(衆議院(小選挙区選出・比例代表)議員選挙及び参議院(選挙区選出・比例代表選出)議員選挙)


※その他ご不明な点については、選挙管理委員会までお問合わせください。なお、選挙人名簿への登録の有無については、お電話ではお答えいたしかねますのでご了承ください。

※出国時申請の手続については、国外への転出届の提出時に、選挙管理委員会から御案内させていただきます。

お問い合わせ

大網白里市(法人番号 8000020122394)選挙管理委員会事務局

電話: 0475-70-0397

ファクス: 0475-72-8454

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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