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あしあと

    廃棄物の野焼き禁止

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:548

    廃棄物の野焼きは法で禁止されています!

    野焼き

    適切な焼却設備を用いずに廃棄物(ごみ)を焼却する行為を「野焼き」と言い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。ドラム缶・ブロック囲い・基準を満たさない家庭用簡易焼却炉で燃やしたり、地面に穴を掘って燃やしたりすることも野焼きに該当します。
    ごみを燃やすと悪臭や煙による近隣住民とのトラブルだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康への影響が心配されています。

    家庭で出るごみは、分別しごみ収集に出すようにしてください。

    例外

    ただし、例外として次の1~5については、生活環境に支障のない範囲で必要最低限の焼却が認められています。その場合でも、発生する煙、灰、臭い等が他人の迷惑にならない配慮が必要です。

    1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
    3. 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

    お問い合わせ

    大網白里市地域づくり課環境対策班

    電話: 0475-70-0386

    ファクス: 0475-72-8454

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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