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あしあと

    廃棄物の野焼き禁止

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:548

    廃棄物の野焼きは法で禁止されています!

    野焼きをしてはいけません!

    適切な焼却設備を用いずに廃棄物(ごみ)を焼却する行為を「野焼き」と言い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。ドラム缶・ブロック囲い・基準を満たさない家庭用簡易焼却炉で燃やしたり、地面に穴を掘って燃やしたりすることも野焼きに該当します。

    「近所でごみを燃やしていて、煙で目やのどが痛い」「洗濯物が干せない」「小さな子どもがいて、ぜんそくが心配」等の苦情が寄せられています。

     芝焼き、お焚き上げ、軽微な焚き火、農林漁業等の運営上やむを得ない場合など、例外的に野焼きが認められる場合であっても、発生する煙、灰等が悪臭や大気汚染の原因となるため、他人の迷惑にならないように配慮しなければなりません。

    野焼きを原因とした火災も多く発生しています。良好な生活環境を維持するために、廃棄物は適切に処理し、野焼きは行わないようにしましょう。

    家庭で出るごみは、分別しごみ収集に出すようにしてください。

    お問い合わせ

    大網白里市地域づくり課環境対策班

    電話: 0475-70-0386

    ファクス: 0475-72-8454

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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