「大網白里市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を制定しました
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「大網白里市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を制定しました
土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため必要な規制を強化するため、これまでの条例に代えて新たに制定しました。
令和5年7月1日以降に着手する事業が本条例の対象となります。
条例の目的
この条例は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため必要な規制を行うことにより、市民の生活の安全を確保し、もって市民の生活環境を保全することを目的とします。
対象となる事業
土砂等の埋立てを行う区域以外の場所から発生、採取された土砂等による埋立てを行う事業であって、土砂等の埋立て等の面積が300平方メートル以上3000平方メートル未満である場合。
事前協議
事業者は事業の許可申請をする前に、市と事前協議の手続きが必要となります。
地域住民等への説明
事業の実施について周辺住民等の理解を得るため、市との事前協議と並行して住民説明会を開催していただきます。