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あしあと

    農業振興地域整備計画変更願いの受付について【令和6年度】

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    • [更新日:]
    • ID:12580

    農業振興地域整備計画変更願いの受付を開始します。

     市では、優良農地の確保等を目的として、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき農業振興地域整備計画(以下「整備計画」。)を策定し、農業振興に関する施策を計画的に進めるために保全する土地を農用地区域として設定しています。

     農用地区域の土地を農地以外の用途(一般住宅、駐車場、事業用地等)にやむを得ず転用する必要がある場合は、法令上の要件をすべて満たした場合に限り、事業計画者からの申出に基づき、農業振興地域整備計画の変更(農振除外)を行っています。また、農業が目的であっても農業用施設用地として利用する場合(軽微変更)や非農用地を農用地区域に編入する場合も手続きが必要です。

     農用地の編入、軽微変更、除外を予定している場合は、下記の受付期限までに必要書類を提出してください。

    受付期間

    令和6年5月1日(水曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで

    受付場所

    農業振興課(大網白里市仏島72番地 大網白里市役所分庁舎3階)

    計画変更の承認予定

    編入・除外

    令和7年5月頃

    軽微変更

    令和6年10月頃

    提出書類

    (1)編入の場合(農用地への編入)

    (2)軽微変更の場合(農用地の用途変更等)

    (3)除外の場合(農用地からの除外)

    添付書類

    添付書類は変更の内容により異なりますので、「必要添付書類一覧」をご確認ください。

    【農振除外の6要件】

    1.農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。

       例 ・農用地以外の土地にすることが必要かつ適当な土地か

         ・農用地区域以外の土地において代替する土地はないか

    2.農業経営基盤強化促進法に基づき市が策定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。

         ・市が策定する地域計画(地域農業の将来の在り方をまとめる計画)の達成に支障がないこと。

         ・事業計画地が、地域計画と合わせて作成する目標地図(地域の話し合いと農地の出し手・受け手の意向を踏まえて、

          10年後に目指すべき農地利用をまとめた地図)に位置付けられた農地ではないこと。

    3.農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

       例 ・周辺農用地の営農環境への支障は軽微か

         ・農地の集団性を損なわないか

         ・土地利用上の混在が生じないか

    4.効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

       例 ・認定農業者等の農地の利用集積に支障を及ぼすおそれはないか

         ・認定農業者等の経営する一団の農用地の集団化が損なわれないか

         ・認定農業者等の経営改善計画の達成に影響はないか

    5.土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

       例 ・農業用用排水施設の分断や排水の阻害などのおそれがないか

    6.農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること。

       例 ・土地改良事業の実施中または事業完了後8年未満ではないか

    ※その他、他法令の許可見込みも必要です

    農業振興地域整備計画の変更のうち、次の場合は軽微変更になります。

     1)地域の名称・地番の変更に伴う変更の場合

     2)農用地区域内の土地の権利者が自ら農業用施設の用に供する場合

     3)土地収用法などの告示があり、当該事業に供するため除外する場合

     4)農業上の用途区分の変更(例:農地から農業用施設用地への変更)で、土地の面積が1ヘクタールを超えない場合

    お問い合わせ

    大網白里市農業振興課農政班

    電話: 0475-70-0345

    ファクス: 0475-72-9134

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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