令和8年10月1日施行!「大網白里市再生資源物の屋外保管に関する条例」:対象事業者は期限内の手続きが「必須」となります
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令和8年10月1日施行!再生資源物の屋外保管に関する新条例
ヤード事業者の皆様へ:営業継続や新規設置には「必須」の手続きがあります
本市では、再生資源物の屋外保管に伴う火災、崩落、騒音等の事故を防止し、市民生活の安全を守るため、「大網白里市再生資源物の屋外保管に関する条例」を制定しました。
令和8年10月1日の施行日以降、対象となる事業者の皆様には、保管基準の遵守や市への許可申請・届出が義務(必須)となります。
1. 本条例の用語の定義
再生資源物 :金属またはプラスチックが含まれる「使用済みの製品」や、製造・工事等の活動に伴い副次的に得られた金属・プラスチック
雑品スクラップ: 再生資源物のうち、電子機器または電気機器が含まれているもの
屋外保管 :「屋外(屋根、周壁、床を有し土地に定着した建造物の外)」において、再生資源物の取引を行う目的で保管すること
※ただし、廃棄物処理法や千葉県条例など、他の制度で別途管理される物品(廃棄物、有害使用済機器、特定自動車部品など)は対象外
2.条例の対象となる事業者
本条例の規制対象となる「屋外保管事業者」とは、市内の区域において、再生資源物の取引を行う目的で、屋外での保管を仕事(業)として行うすべての法人および個人を指します。
3. 事業場の「面積」によるルールの違い
| 項目 | 100㎡を超える事業場 | 100㎡以下の事業場 |
| 市への手続き | 設置許可(新規)または届出(既存)が必須 | 不要(免除) |
| 立地基準(100m立地制限) | 新規設置時は適用(既存は届出で免除) | 免除(新規・既存問わず) |
| 囲い・掲示板 | 設置が必須 | 不要(免除) |
| 保管基準(高さ等) | 遵守必須 | 遵守必須 |
4. 【新規事業者】設置許可と100m立地基準
施行日以降、新たに100㎡を超えるヤードしを設置し、屋外保管事業を実施する場合は、事前に市長の許可を受けなければなりません。
100メートル立地制限(必須):住宅、学校、病院、保育所等の敷地境界から100メートル以上の距離を確保しなければなりません。
事前手続:申請の3か月前までの「事前協議」および、1か月前までの周辺住民への「説明会開催」が義務付けられています。
5. 【既存事業者】営業を続けるための必須スケジュール
施行日(令和8年10月1日)時点で既に営業している方は、以下の期限を厳守してください。
期限を過ぎると、現在の場所で事業を継続できなくなる(無許可営業となる)恐れがあります。
令和8年10月31日まで:「既存事業者」の届出
・この届出を行うことで、現在の場所で「許可を受けたもの」とみなされます。
※この届出により、既存の場所に限り「住宅等から100m離す」というルール(立地基準)が免除されます。
令和8年12月31日まで:施設の構造等の詳細届出及び周知措置
・施設の図面や管理計画(標準作業書)を届け出なければなりません。
・周辺住民等に対して、事業者の氏名や屋外保管事業場の設置に関する計画等を記載した書面を、配布・掲示等して周知する必要
があります。
令和9年1月1日から:保管基準の完全適用
・高さ制限や囲い等の設置などの安全ルールを完全に守らなければなりません。
※千葉県知事の許可(特定再生資源屋外保管業)を持たない既存事業者は、施行から3か月間(12月31日まで)は保管基準の適用が猶予されます。
6. 全事業場が必ず守るべき「保管基準」
以下のルールは、命令や罰則の対象となる必須事項です。
高さ制限:保管物の高さは原則3メートル以下に抑えなければなりません。
不燃材料による囲い:雑品スクラップを保管する場合、周囲を不燃材料(鉄板やコンクリート等)の囲いで仕切らなければなりません(100㎡超対象)。
油分離装置の設置:汚水が生じるおそれがある場合、底面をアスファルト等の不浸透材料で舗装し、油分離装置と排水溝を設置しなければなりません。
掲示板の設置:入口に責任者名や許可番号を記した縦横60cm以上の掲示板を設置しなければなりません(100㎡超対象)。
保管物の間隔:雑品スクラップの山同士は3m以上、その他は2m以上の間隔を空けなければなりません。
7. 罰則規定(令和9年1月1日適用)
義務の不履行等に対しては、法的な措置を講じることがあります。
無許可営業・命令違反:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。
使用前検査を受けなかった場合等:6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。
立入検査の拒否・虚偽報告:30万円以下の罰金。
また、市ホームページで氏名や事業場名が公表される場合もあります。
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