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あしあと

    新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金の支給対象期間の延長について(国民健康保険)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:10668

    大網白里市国民健康保険に加入している被用者(給与等の支払いを受けている方)が、令和5年5月7日までに、新型コロナウィルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染の疑いがあり、療養のため仕事をすることができない場合に傷病手当金を支給します。

    ただし、給与の全部または一部を受けることができる場合は、傷病手当金の支給額が調整されたり、支給されない場合があります。


    支給対象となる日数

    療養のために仕事をすることができなかった期間のうち、仕事をすることができなくなった日から起算して4日目以降に就労を予定していた日数

    一日あたりの支給額

    次のAまたはBのいずれか低い額

    A:直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2

    B:30,887円(令和4年5月現在)

    支給額

    一日あたりの支給額(AまたはBのいずれか低い額)×支給対象日数

    適用期間

    令和5年5月7日までに、新型コロナウィルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染の疑いがあり、療養のため仕事をすることができない期間(入院が継続する場合等は支給を始めてから最長1年6月まで)

    国の基準である療養期間を超える日数での支給申請については、事前にご相談ください。

    (医師による証明等、客観的な根拠の追加提出を求めることがあります。)

    ※令和5年5月7日までの感染等をもって終了となります。

    ※就労できなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により傷病手当金の申請ができなくなります。

    傷病手当金フローチャート

    フローチャート

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    申請に必要とする書類等(事前に一度ご相談ください)

    必須書類

    ・国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

    ・国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

    ・国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

    ・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

    ・通帳またはキャッシュカードの写し(公金受取口座を使用しない場合)

    ・委任状(同一世帯以外の方が来られる場合)

    公金受取口座利用について

    ・公金受取口座のご利用には、事前にマイナポータルで公金受取口座の登録及び窓口にて世帯主の本人確認が必要となります。

    ・世帯主の本人確認ができない場合及び受取代理人は利用することができません。

    ・公金受取口座を変更、登録抹消を行うと、預貯金口座の実在性を確認するなど、国が申請のあった情報の審査を行うため、反映されるまでに一定の期間を要することがあります。

    ・申請後に、公金受取口座を変更・抹消された場合、支給日までの期間が短いと上記理由により、変更・抹消前の口座に振り込まれることがあります。

    ・申請後に、公金受取口座を抹消された場合、市に受取口座情報を改めて提出する必要が生じることがあります。


    郵送申請について

    申請は、郵送でも受け付けますが、書類不備等で受け付けることができない場合があるので

    必ず事前に一度ご相談ください。

    また、申請者(世帯主)の本人確認書類の写しを必ず添付してください。

    【送付先】

    〒299-3292

    大網白里市大網115-2

    大網白里市市民課国保班 宛


    申請書類

    申請書類(記入例)

    お問い合わせ

    大網白里市市民課国保班

    電話: 0475-70-0334

    ファクス: 0475-72-8454

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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